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東京地方裁判所 昭和60年(ワ)9161号 判決 1989年9月29日

原告

渡邊勤

原告

昭和トレード株式会社

右代表者代表取締役

渡邊勤

右原告ら訴訟代理人弁護士

中野哲

被告

昭和車輌株式会社

右代表者代表取締役

川久保昌耕

被告

川久保昌耕

右被告ら訴訟代理人弁護士

重松彰一

主文

一  被告昭和車輌株式会社は、原告渡邊勤に対し、金七四万八二八五円及びこれに対する昭和六〇年八月二五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告川久保昌耕は、原告渡邊勤に対し、金一〇万円及びこれに対する昭和六〇年九月三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告渡邊勤の被告らに対するその余の請求及び原告昭和トレード株式会社の被告らに対する請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、これを二〇分し、その二を被告昭和車輌株式会社の負担とし、その一を被告川久保昌耕の負担とし、その七を原告渡邊勤の負担とし、その余を原告昭和トレード株式会社の負担とする。

五  この判決は、第一、二項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告昭和車輌株式会社(以下「被告昭和車輌」という。)は、原告渡邊勤(以下「原告渡邊」という。)に対し、六〇三万八二八五円及びこれに対する昭和六〇年八月二五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告川久保昌耕(以下「被告川久保」という。)は、原告渡邊に対し、七〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年九月三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

3  被告昭和車輌は、原告昭和トレード株式会社(以下「原告昭和トレード」という。)に対し、五〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年八月二五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

4  被告川久保は、原告昭和トレードに対し、五〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年九月三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

5  訴訟費用は被告らの負担とする。

6  仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告渡邊は、昭和五六年四月被告昭和車輌に雇用され、昭和五八年一〇月八日被告昭和車輌を退職した。

2  被告昭和車輌は、原告渡邊の昭和五八年一〇月一日から同月八日までの給料一一万〇二八五円を支払わない。

3  被告昭和車輌は、原告渡邊が在職中、その給料から同原告の財形積立金を差し引き、同原告の預金口座に預け入れていたが、昭和五八年八月分及び同年九月分の財形積立金各三万五〇〇〇円合計七万円を同原告の給料から差し引きながら、同原告の預金口座に預け入れていない。

4  被告昭和車輌の退職金の定めによれば、原告渡邊の場合退職時の基本給の二・二倍の退職金が支払われることとなっており、退職時における同原告の基本給は一か月三九万円であったから、被告昭和車輌は原告渡邊に対し八五万八〇〇〇円の退職金を支払うべきである。

5  被告川久保は、原告渡邊から、昭和五八年一一月、同原告所有の被告昭和車輌の株式四〇〇〇株を代金二〇〇万円で買い受け、右売買につき被告昭和車輌の取締役会の承認を受けた。

6(一)  被告川久保は、被告昭和車輌の代表取締役として、原告渡邊が背任行為が多々発見され一〇月八日付けをもって解雇された旨記載されている昭和五八年一一月六日付けの「営業部長渡辺勤解雇の件」と題する書面を作成し、原告渡邊の顧客等に多数送付し、また、同一一月四日ころ、右顧客等に対し、テレックスで「我々は渡邊の多くの不正直さ(金、詐欺、嘘のビジネス、嘘のレポートその他)を見つけている。故に我々の会社は一〇月現在彼を訴える手続をとっている」旨通知した。

(二)  しかし、原告渡邊は、背任行為、不正行為をしたことは全くなく、解雇されたこともないのであり、(一)の書面等の内容は、全くの虚偽である。

(三)  被告川久保は、故意に少なくとも過失によって、右行為をしたものであり、原告渡邊は、右虚偽の通知によって、その名誉を侵害され、損害を被ったが、右損害額は五〇〇万円が相当である。

(四)  被告らは、原告渡邊の右損害を賠償すべきである。

7(一)  被告川久保は、被告昭和車輌の代表取締役として、原告昭和トレードの顧客に対し、同年一一月四日ころ、原告昭和トレードにつき、「昭和トレードカンパニーは存在せず、日本の法律では承認されていない、故に貴殿が渡邊と昭和トレードカンパニーの名前と取引を始めることは大変危険である。」旨テレックスで発信し、また、同月二四日ころ、「昭和トレードは現在日本でブラック・リストにのっている」旨発信している。

(二)  しかし、右はいずれも全くの虚偽であって、被告川久保の故意又は過失ある行為によって、原告昭和トレードは名誉を侵害され、損害を被った。右損害額は、五〇〇万円が相当である。

(三)  被告らは、原告昭和トレードの右損害を賠償すべきである。

8  よって、原告渡邊は、被告昭和車輌に対し、未払給料一一万〇二八五円、財形積立金七万円、退職金八五万八〇〇〇円及び不法行為による損害賠償金五〇〇万円の合計六〇三万八二八五円とこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和六〇年八月二五日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を、被告川久保に対し、株式の売買代金二〇〇万円と不法行為による損害賠償金五〇〇万円の合計七〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同年九月三日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を、原告昭和トレードは、被告昭和車輌に対し、不法行為による損害賠償金五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和六〇年八月二五日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を、被告川久保に対し、不法行為による損害賠償金五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同年九月三日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1のうち、原告渡邊が昭和五六年六月一日から昭和五八年一〇月八日まで被告昭和車輌に雇用されていたことは認め、その余の事実は否認する。

2  同2の事実は否認する。原告渡邊主張の期間の未払給料は、三万七六一二円である。

3  同3の事実は認める。

4  同4のうち、原告渡邊の退職時の基本給が一か月三九万円であったことは認め、その余の事実は否認する。原告渡邊は、被告昭和車輌に二年四か月勤務したが、被告昭和車輌の退職金規定によれば、二年四か月勤務した者が自己都合によって退職した場合、基本給月額の〇・九か月分にその六分の一を加えた金額の退職金を支給することとなっており、原告渡邊の場合は、四〇万九五〇〇円となる。

5  同5のうち、原告渡邊が被告昭和車輌の株式四〇〇〇株を所有していることは認め、その余の事実は否認する。

6  同6の(一)及び(二)のうち、被告川久保が被告昭和車輌の代表取締役であったこと及び原告渡邊主張の文書を被告昭和車輌の一部顧客に配付したことは認め、その余の事実は否認する。同(三)の事実は否認する。

7  同7の事実は否認する。

三  抗弁(請求原因4に対し)

1  被告昭和車輌の退職金規定によれば、退職後支給日までの間に在職中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が発見されたときには、退職金が支給されないこととなっている。

2  原告渡邊には、以下のとおり懲戒解雇事由がある。

(一) 被告昭和車輌と訴外昭和通商株式会社(以下「昭和通商」という。)は、いずれも被告川久保が代表取締役の地位にあり、本店所在地が同じで、被告昭和車輌は昭和五六年七月一〇日設立され、主として一般、特種自動車およびこれに関連する部品の輸出入販売および国内販売を営業目的とし、昭和通商は主として飼料原料の輸出入販売を営業目的とする会社である。なお、昭和通商は、海外取引先には「ショウワトレーディングカンパニーリミッテッド」の通称を使用している。

右両者は、その株式の所有、営業活動の指揮を、被告川久保によって支えられている同人の個人会社であり、対外的には単に営業部門を区分けして活動しているにすぎないとみられている。

(二) 原告渡邊は、被告昭和車輌在職当時は、主として国内中古車輌の買い入れ、海外への中古車の輸出販売を担当していたが、原告昭和トレードは、昭和五八年一〇月二八日、本店を被告昭和車輌と同じ東京都港区に置き、目的を被告昭和車輌とほぼ同一にして設立され、原告渡邊が代表取締役になった。

(三)(1) 原告渡邊は、昭和五八年九月八日、昭和モーター・ワタナベ名義で、被告昭和車輌の輸出車輌の取引先であるウガンダ連邦共和国ダビッド・モローに「現在、私共の会社の名前と住所を変更(準備)中である。少し待ってほしい。貴方の引合は保持しておく。」旨通知し、同共和国B・B・スクラに「私は再度プロファーマ・インボイス(仮契約通告)を発行するが、現在会社名と住所を変更していますので待ってください。貴方の引合は保持しておく」旨通知し、同共和国A・L・オピラ、オットー夫人、Kクマンガ等に広く被告昭和車輌が現在の社名と住所を変更する旨通知した。

(2) 原告渡邊は、被告昭和車輌を退職した同年一〇月ころ、ウガンダ連邦共和国の右取引先に対し、「被告昭和車輌は倒産して商業活動を停止した。自分は昭和トレード株式会社を設立して仕事を拡張している。自分の商売の拡大を助力してほしい。」旨通知した。

(四) ウガンダ連邦共和国の右取引先等は、原告渡邊の右通知の結果、被告昭和車輌との中古車の輸出入取引がもはや困難になったと判断し、新たに原告昭和トレードとの取引を始めるに至った。

(五) ウガンダ連邦共和国カプサンドウイ・クウエガは、昭和五八年七月、被告昭和車輌から中古自動車一台を買い受ける旨約し、被告昭和車輌に対し、同年九月七日付け信用状(金額四八〇〇ドル)を送付してきたところ、同年一〇月中旬、原告渡邊の前記通知により輸出社名および信用状受取人を原告昭和トレードに変更するよう通知してきたが、被告昭和車輌が応じなかったため、右取引は中止された。

(六) 同国モダントランスポーターは、同年七月、被告昭和車輌から中古自動車三台を購入する旨約し、被告昭和車輌に対し、同年九月五日信用状(金額一万二〇〇〇ドル)を送付してきたが、原告渡邊の前記通知により右取引を解約し、これを第三者の東京オーバーシーズコーポレーションに変更する旨通知してきた。

(七) 同国トレードブリッジ株式会社は、同年八月ころ、被告昭和車輌から中古自動車一台を購入する旨約したが、原告渡邊の前記通知により、同年九月末ころ原告昭和トレードに購入先を変更した。

(八) 同国オティムは、被告昭和車輌から、同年八月一七日中古自動車一台を、同月二〇日中古自動車二台を購入したが、原告渡邊は、右売買契約に関する書類を無断で持ち出し、そのため被告昭和車輌は契約の履行が不可能となった。

(九) 原告渡邊の以上の行為は、被告昭和車輌の社員として遵守すべき忠実義務に違反しており、懲戒解雇事由に当たる。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1の事実は知らない。

2(一)  同2(一)のうち、被告昭和車輌と昭和通商がいずれも被告川久保が代表取締役をし、本店が同一場所にあること及び被告昭和車輌が同被告主張の営業目的の会社で昭和五六年七月一〇日設立されたことは認め、被告昭和車輌及び昭和通商がその株式の所有、営業活動の指揮を被告川久保によって支えられ、同人の個人会社で、対外的には単に営業部門を区分けして活動しているにすぎないと見られているとの点は否認し、その余の事実は知らない。

(二)  同(二)の事実は認める。

(三)(1)  同(三)の(1)の事実は知らない。原告渡邊はその記憶が定かでなく、仮に通知をしていたとしても、被告川久保の指示によるものである。

(2) 同(2)のうち、原告渡邊が昭和五八年一〇月か一一月ころ、ウガンダ連邦共和国の取引先に対し、原告昭和トレードを設立して仕事をしている旨通知したことは認め、原告渡邊が、被告昭和車輌が倒産して商業活動を停止した、自分は仕事を拡張している、自分の商売の拡大を助力して欲しい旨通知したとの点は否認する。

(四)  同(四)の事実は知らない。

(五)  同(五)のうち、カプサンドウイ・クウエガが被告昭和車輌から中古自動車一台を買い受ける旨約し、信用状(金額四八〇〇ドル)を送付してきたことは認め、その余の事実は知らない。

(六)  同(六)のうち、モダントランスポーターが被告昭和車輌から中古自動車を購入する旨約し、信用状を送付してきたが、その宛先を東京オーバーシーズコーポレーションに変更する旨通知してきたことは認め、買い受けたのが同年七月であること、その台数が三台であること及びその送付してきた信用状の日付が同年九月五日であり、その金額が一万二〇〇〇ドルであることは知らず、その余の事実は否認する。

仮に、モダントランスポーターが被告昭和車輌との取引を解約したとすれば、信用状の期限内に被告昭和車輌が輸出することができなかったことにより契約が失効したものであり、その後、信用状の宛先を他の業者に変更するよう求めたのは当然のことであり、これに原告渡邊は何ら関与していない。

(七)  同(七)の事実は否認する。

(八)  同(八)のうち、オティムが被告昭和車輌から自動車を買い受けたことは知らず、その余の事実は否認する。

第三証拠(略)

理由

一  請求原因1のうち、原告渡邊が昭和五八年一〇月八日まで被告昭和車輌に勤務したことは当事者間に争いがなく、原告渡邊本人(第一回)及び被告昭和車輌代表者兼被告川久保本人の各尋問の結果によれば、原告渡邊が被告昭和車輌に雇用されたのが昭和五六年四月ころであることが認められる。

二  (証拠略)によれば、同2(原告渡邊の賃金債権)の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。なお、被告昭和車輌は、賃金債権から社会保険料や所得税、地方税を控除した残額の支払義務があるにすぎないと主張しているものと解しうるが、賃金の支払を命ずる判決において、社会保険料や所得税、地方税を控除することはできないと解すべきであるから、右主張は理由がない。

三  同3(財形積立金の未預入)の事実は当事者間に争いがない。

四  同4(退職金)のうち、原告渡邊の退職時の基本給が一か月三九万円であったことは当事者間に争いがなく、(証拠略)並びに前記一で認定した事実によれば、被告昭和車輌の退職金規定によると、退職金の支給額は、退職時の基本給月額に勤続年数に応じた支給率を乗じて算出することとされ、一年未満の勤続年数は月割計算することとなっているが、原告渡邊は二年六か月勤務し、自己都合によって退職したものであり、このような場合の支給率は、勤続二年の率〇・九に六か月の率〇・三(三年の数値一・五から二年の数値を控除した〇・六の二分の一)を加えた一・二であることが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。そうすると、原告渡邊の退職金は、四六万八〇〇〇円になる。

五  そこで、抗弁(退職金の不支給事由)について判断する。

1  被告昭和車輌代表者兼被告川久保本人の尋問の結果及び(証拠略)によれば、抗弁1(退職金不支給事由の規定)の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

2  次に、同2(懲戒解雇事由の存在)について判断する。

(一)  被告昭和車輌と昭和通商の代表取締役が被告川久保であること、右両会社の本店所在地が同一であること、被告昭和車輌が昭和五六年七月一〇日設立され、主として一般、特種自動車及びこれに関連する部品の輸出入販売及び国内販売を営業目的とすることはいずれも当事者間に争いがなく、(証拠略)によれば、昭和通商の営業目的が主として飼料原料の輸出入販売であることが認められる。

(二)  同2の(二)(原告渡邊の職務、原告昭和トレードの設立)の事実は当事者間に争いがない。

(三)(1)  (証拠略)並びに弁論の全趣旨によれば、原告渡邊が昭和五八年九月八日被告昭和車輌の取引先であるウガンダ連邦共和国のダビッド・モロー及びB・B・シュクラに対し、昭和モーター・ワタナベ名義で、被告昭和車輌の名称と住所を変更(準備)中である旨テレックスで通知したこと並びに同国のオピラ、オットー夫人、クマンガらにも同様の通知をしたことが認められ、右認定に反する原告渡邊本人の供述はにわかに信用することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

(2)  前記認定のとおり、退職金が支給されないのは、被告昭和車輌に在職中の行為が懲戒解雇に相当する場合であるところ、(証拠略)には抗弁2の(三)(2)の主張に沿う記載があるが、いずれも原告渡邊の通知の時期が明らかではなく(<証拠略>には、昭和五八年八月ころとの記載があるが、原告渡邊の退職時期に照らし、右記載を採用することはできない。)、原告渡邊の行為が同原告の退職前になされたことを認める証拠となりえず、他に右通知が在職中になされたことを認めるに足りる証拠はない。したがって、抗弁2の(三)(2)の通知が退職金不支給事由に該当すると認めることはできない。

(四)  同2の(四)のうち、右(三)の(1)の通知によって、取引先等が被告昭和車輌との取引が困難になったと判断したことを認めるに足りる証拠はない。

(五)  同2の(五)のうち、カプサンドウイ・クウエガが変更通知をしてきたのが、原告渡邊の右(三)の(1)の通知によるものであることを認めるに足りる証拠はない。

(六)  同2の(六)のうち、モダントランスポーターが被告昭和車輌との取引を解約したのが原告渡邊の通知によるものであることを認めるに足りる証拠はない。

(七)  同2の(七)のうち、トレードブリッジが取引先を変更したのが原告渡邊の前記認定の通知によるものであることを認めるに足りる証拠はない。

(八)  同2の(八)の事実を認めるに足りる証拠はない。

(九)  以上認定したところによれば、原告渡邊が被告昭和車輌在職中に同被告の取引先に対し会社の名称と住所を変更(準備)中である旨の通知をしたことが認められるが、原告渡邊本人尋問の結果(第一、二回)によれば、当時被告昭和車輌の名称と住所の変更が検討されていたことが認められ、右認定に反する被告昭和車輌代表者兼被告川久保本人の供述はにわかに措信し難く、また、原告渡邊の右通知によって被告昭和車輌の取引先が同被告との取引を中止し、原告昭和トレードと取引を始めるなどしたことを認めることはできないから、原告渡邊の右行為が懲戒解雇事由に相当するものということはできない。

したがって、被告昭和車輌の抗弁は理由がない。

六  請求原因5(株式の売買)について判断するに、原告渡邊本人(第一回)の供述には、右主張に沿う部分があるが、これを裏づける書面が作成されたことを認めるに足りる証拠はなく、また、右売買を否定する被告昭和車輌代表者兼被告川久保本人の尋問の結果に照らし、原告渡邊本人の右供述はにわかに信用し難く、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。

七  同6(被告川久保の不法行為)について

(一)(1)  同6の(一)のうち、被告川久保が被告昭和車輌の代表取締役であったこと及び同人が、原告渡邊が背任行為が多々発見され一〇月八日付けで解雇された旨の記載がある昭和五八年一一月四日付け「営業部長渡邊勤解雇の件」と題する書面を被告昭和車輌の一部取引先に配付したことは当事者間に争いがなく、(証拠略)及び弁論の全趣旨によれば、被告川久保が被告昭和車輌の代表者として右書面を作成し、配付したことが認められるが、原告渡邊の顧客等に多数配付されたことを認めるに足りる証拠はない(原告渡邊本人(第一回)は、原告渡邊の知人、親戚を含め五〇人位に配付された旨供述するが、直ちに採用することができない。)。

(2)  (証拠略)証によれば、被告川久保が被告昭和車輌代表者として、ウガンダ連邦共和国の被告昭和車輌の取引先に対し、同年一一月四日ころ、「我々は多くの渡邊の不正直さを見つけている(金、詐欺、嘘のビジネス、嘘のレポートその他)。故に我々の会社は一〇月に彼を追い出し、現在彼を告訴する手続きをとっている」旨通知したことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。しかし、右通知が誰に、どの位の範囲になされたかを認定するに足りる証拠はない。

(二)(1)  被告昭和車輌代表者兼被告川久保本人の供述には、被告昭和車輌が原告渡邊を解雇したかのような部分があるが、右供述によっても、解雇の意思表示が原告渡邊に到達したか明らかではなく、右供述は、被告昭和車輌が原告渡邊を解雇したことを認める証拠となりえず、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。

(2)  被告昭和車輌代表者兼被告川久保本人は、原告渡邊が被告昭和車輌在職中に、中古車の転売に関し不正をし、オートバイの仕入につき不正をし(被告昭和車輌から金員が支出されているのにオートバイの仕入の書類がない。)、仲介者のナナヤカラに支払うべき手数料を横領し、また、輸出手数料を領得した旨供述するが、いずれも原告渡邊が右不正行為をしたことを認めるには不十分であり、右供述並びに(証拠略)は、原告渡邊が被告昭和車輌在職中に不正をしたことを認める証拠として採用することはできない。

(三)  被告川久保の(一)の文書及び通知は、その内容からして原告渡邊の社会的評価を低下させるものと認められ、また、その内容が事実に合致するものとは認められないから、被告川久保が右文書を被告昭和車輌の取引先に配付しあるいは通知した行為は、原告渡邊の名誉を毀損する違法な行為であり、被告川久保の故意又は過失による行為であるから、同被告は、原告渡邊が右行為によって被った損害を賠償すべき責任があるといわざるをえない。そして、被告川久保は、被告昭和車輌の代表者として右行為をしたものであるから、被告昭和車輌もまた損害賠償責任がある。

(四)  原告渡邊が前記文書の配付及び通知によって名誉を毀損されて被った損害額は、以上認定の各事実その他本件に現れた諸事情を考慮すると、一〇万円が相当である。

(五)  したがって、被告らは、原告渡邊に対し、各自一〇万円の損害賠償義務がある。

八  同7(原告昭和トレードの名誉毀損)について

(一)  (証拠略)及び弁論の全趣旨によれば、請求原因7の(一)のうち、被告川久保が被告昭和車輌の代表取締役として、昭和五八年一一月四日ころ、ウガンダ連邦共和国の被告昭和車輌の取引先に対し、原告昭和トレードにつき、「昭和トレードカンパニーは存在せず、日本の法律では承認されていない、故に貴殿が渡邊と昭和トレードカンパニーの名前と取引を始めることは大変危険である。」旨通知し、同月二四日ころ、被告昭和車輌の取引先である同国のオピラに対し、昭和トレードが日本でブラック・リストにのっている旨通知したことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(二)  (証拠略)並びに弁論の全趣旨によれば、原告昭和トレードは同年一〇月二八日設立登記がなされたが、被告昭和車輌の取引先であったトレードブリッジ、オピオケロから原告昭和トレードあるいは原告渡邊宛のテレックスが被告昭和車輌に送信されてきたことから、被告川久保は、被告昭和車輌の取引先の混乱を避け、取引先を確保するため右通知をしたことが認められ、その表現に不適切な点があるとはいえ、その内容、通知先、取引先の状況等からして、右各通知が原告昭和トレードの名誉を毀損する違法な行為であると認めることはできない。

(三)  したがって、請求原因7は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

九  以上によれば、原告らの本訴請求のうち、原告渡邊が被告昭和車輌に対し、給料、財形積立金及び退職金のうちの四六万八〇〇〇円合計六四万八二八五円並びに名誉毀損による損害賠償金一〇万円の合計七四万八二八五円とこれらに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和六〇年八月二五日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を、被告川久保に対し、名誉毀損による損害賠償金一〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和六〇年九月三日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める限度で理由があるからこれを認容し、原告渡邊の被告らに対するその余の請求及び原告昭和トレードの被告らに対する請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 竹内民生)

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